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人事評価制度規程

人事評価制度規程

人事評価制度規程のテキスト

       人事評価制度規程

第1章 総則

(目 的)
第1条 この規程は、社員の育成と公平な処遇を実施するため、社員各人の能力・業績などの評価制度について定めたものである。

(適用範囲)
第2条 この規程は、パートタイマーなど臨時に雇用する者を除き、全ての社員に適用する。

(評価の対象期間)
第3条 人事評価の対象期間は、毎年次の上期・下期の6ヵ月間ずつとして、それぞれの期間について実施する。
     上期 … 4月1日から 9月末日まで
     下期 … 10月1日から 3月末日まで

第2章 評価の構成

(評価の種類)
第4条 人事評価は、「能力評価」「態度評価」「業績評価」の3種類により実施する。

(能力評価)
第5条 能力評価は、社員の担当する業務に対する能力を、次の項目によって評価する。
    ① 実務知識
    ② 判断力
    ③ 企画力
    ④ 折衝力

(態度評価)
第6条 態度評価は、社員が担当業務に対して取り組む姿勢を、次の項目によって評価する。
    ① 規律性
    ② 協調性
    ③ 積極性
    ④ 責任感

(業績評価)
第7条 業績評価は、社員の対象期間における業績を、次の項目によって評価する。
    ① 仕事の丁寧さ
    ② こなした仕事の量

(自己評価)
第8条 評価対象期間終了時に、社員は自らの評価を実施し、上司に提出する。

(評価の活用)
第9条 評価結果は、評価の種類ごとに、それぞれ次のとおり人事制度に活用する。
評価の種類 昇格・昇給 賞与 能力開発 役職任用
能力評価 ○  ○ ○
態度評価  ○  ○
業績評価  ○ ○ 

第3章 評価者

(評価者)
第10条 評価者は、被評価者の区分により、それぞれ次のとおりとする。
被評価者区分 1次評価者 2次評価者 3次評価者
管理職層 ロ ハ 
一般職層 イ ロ ハ
    ※イ…評価対象者の直属の上司である管理職または準ずる者
     ロ…対象者の所属部門を担当する部門長または役員
     ハ…社長

(評価者の責務)
第11条 人事評価は、人事制度が本来の目的どおりに機能するかどうかを左右する重要な仕組みであり、評価を実施する者は、この責務を認識し、公正公平な評価に努めなくてはならない。

第4章 評価の方法と手順

(評価シート)
第12条 人事評価は、別表の「人事評価シート」により実施する。

(評価成績)
第13条 評価は、各項目に示された着眼点と対象者の実績を比較し、次のように評価する。
     S=非常に優れている(上位等級でもA評価以上である)
     A=やや優れている
     B=普通
     C=やや劣る
     D=非常に劣る(ミスや行動の問題から業務に支障がある)

(調 整)
第14条 部門間または評価者によって著しい偏向が出た場合、総務部により原因を調査して、評価結果を調整することがある。

(秘密保持)
第15条 評価シートは、評価者、本人、総務部員、部長以上の管理職および役員以外には秘密扱いとする。

第5章 開示と苦情処理

(評価結果の開示)
第16条 人事評価の結果については、本人と一次評価者の面接の上で、直接開示する。
 2. 前項の評価結果の開示は、本人の育成を目的とするものであることに留意し、批判的なものとならないよう注意しなければならない。

(苦情の申出)
第17条 評価の結果に対し、苦情または疑義がある社員は、総務部長に申し立てることができる。

付 則

 1. この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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