退職金規程
退職金規程
退職金規程のテキスト
退 職 金 規 程 |
第1章 総則 |
(目 的) |
第1条 この規程は、就業規則第○条の定めるところにより、社員の退職金に関する事項を定めたものである。 |
(支給対象者) |
第2条 次の者を除き、退職し、または解雇される社員には、本規程に基づき退職金を支給する。 |
① 勤続年数3年未満の者 |
② パートタイマー、アルバイト、その他期間を定めて雇用される者 |
③ 定年後に嘱託として再雇用される者 |
第2章 退職金の計算 |
(定年等による支給額) |
第3条 社員が次のいずれかに該当する場合は、勤続年数に応じて別表(A欄)に定める額の退職金を支給する。 |
① 死亡により退職するとき |
② 定年により退職(継続雇用の場合を含む)するとき |
③ 休職期間の満了により退職するとき |
④ 業務上の傷病を理由として退職または解雇するとき |
⑤ 役員に就任し退職するとき |
⑥ 就業規則第○条により解雇するとき |
(自己都合等による支給額) |
第4条 社員が次のいずれかに該当する場合は、勤続年数に応じて別表(B欄)に定める額の退職金を支給する。 |
① 自己都合により退職するとき |
② 就業規則第○条により懲戒解雇するとき |
(退職金共済契約の適用) |
第5条 「中小企業退職金共済法」による退職金共済契約等に基づいて退職金の支給を受ける場合には、その金額を第3条または第4条に定める退職金の額より控除するものとする。 |
(退職金の不支給、減額) |
第6条 第3条および第4条にかかわらず、次のいずれかに該当する者については、退職金を支給しない。ただし、事情により減額して支給することがある。 |
① 就業規則第○条に定める懲戒規定に基づき懲戒解雇された者 |
② 退職後、就業規則第○条に定める懲戒規定に相当する事由が発覚した者 |
③ 就業規則第○条に定める退職の手続きを怠った者、または就業規則第○条に定める業務の引継ぎを誠実に行わなかった者 |
(勤続年数) |
第7条 退職金の支給対象となる勤続年数は、入社日から退職日まで(60歳を超えて継続雇用する者は「60歳到達日まで」とする。以下同じ)とする。ただし、勤続年数1年未満の端数は月割とし、1月未満の端数は切り捨てる。 |
2. 就業規則第○条の休職期間および1月を超えて法定の育児休業、介護休業、産前産後休暇を取得した期間は、1月未満の端数は切り捨てて勤続年数から控除する。 |
3. 出向休職する期間の勤続年数に対する取り扱いは、その都度、出向契約書に定めるものとする。 |
(支給額の端数計算) |
第8条 第3条および第4条の支給額は、前条1項但書の勤続年数の端数処理の規定に基づく場合、次の式により計算する。 |
退職金の支給額=A+(B-A)× 端数月数 |
12 |
A=勤続年数の1年未満の端数を切り捨てた場合の額 |
B=勤続年数の1年未満の端数を切り上げた場合の額 |
2. 退職金の最終計算において、千円未満の端数があるときはこれを切り上げる。 |
(功労金) |
第9条 在職中の勤務成績が特に優秀であった者および特に功労のあった者に対しては、第3条および第4条の退職金に功労金を加算する場合がある。なお加算する場合およびその額は、その都度、役員会で決定する。 |
第3章 雑則 |
(支払いの時期および方法) |
第10条 退職金は、退職日から30日以内にその全額を、原則として、社員の希望する預貯金口座に振り込んで支給する。 |
(受給権者) |
第11条 社員が死亡した場合の退職金は、社員の遺族に支給する。なお、遺族の範囲および支給順位については、労働基準法施行規則第42条から第45条に定める遺族補償の順位を準用する。 |
(退職金の返還) |
第12条 退職金支給後において、第6条に定める不支給事由が発覚した者については、既に支払済みの退職金の全額もしくはその一部の返還を命じる。この場合、退職者は誠実に返還に応じなければならない。 |
付 則 |
1. この規程は、平成 年 月 日から実施する。 |
別表 |
勤続年数 支給額(千円) 勤続年数 支給額(千円) |
A欄 B欄 A欄 B欄 |
1 0 0 21 4,980 2,900 |
2 0 0 22 5,460 3,300 |
3 300 200 23 5,940 3,700 |
4 425 250 24 6,420 4,100 |
5 550 300 25 6,900 4,500 |
6 740 400 26 7,300 5,000 |
7 930 500 27 7,700 5,500 |
8 1,120 600 28 8,100 6,000 |
9 1,310 700 29 8,500 6,500 |
10 1,500 800 30 8,900 7,250 |
11 1,760 940 31 9,500 8,000 |
12 2,020 1,080 32 10,100 9,000 |
13 2,280 1,220 33 10,700 9,800 |
14 2,540 1,360 34 11,100 10,540 |
15 2,800 1,500 35 11,500 11,080 |
16 3,140 1,700 36 11,900 11,620 |
17 3,480 1,900 37 12,300 12,160 |
18 3,820 2,100 38 12,700 12,700 |
19 4,160 2,300 39 12,700 12,700 |
20 4,500 2,500 40 12,700 12,700 |